最終更新日:2021.6.26
執筆者:夫婦問題・離婚カウンセラー
及び 女性相談員 泉谷 美奈子
日本の離婚のうち90%以上が、夫婦の話し合いのみによって決まる「協議離婚」です。
失敗と後悔のない協議離婚を進める方法、あなたが有利になるような離婚の話し合いのポイントを解説いたします。
妻や夫との別れを決めたら、
「早く手続きを済ませて新たな人生の再スタートしたい!」という気持ちになってしまうのも無理はありません。
しかし、後になって「失敗した!」と後悔しないためにも基礎知識を身につけ、家族のためにもあなたが有利になるように、きちんと話し合いを進めましょう。
「目次」
夫の浮気や妻の不倫の事実を知ったあなたは、今、冷静でしょうか?
感情的になって、離婚だ!となってはいませんか?
あとから失敗した!と後悔しないためにも、まずは、一呼吸おいて、最もシンプルな協議離婚のメリットとデメリットを見ていきましょう。
夫婦間の話し合いのみで離婚が成立するので解決が早い
手続きが離婚届を作成して役所に提出することだけなので、手間がかからない
慰謝料、財産分与、養育費が相場より高い額で解決する可能性がある
感情的になり、解決までに揉めてこじれてしまうことがある
お金に関する取り決めを後回しにしてしまうことがあるため、離婚後、慰謝料・財産分与・養育費などを回収できなくなることがある
公正証書を作成しなかった場合、支払いが滞るなど、後からトラブルになることがある
(※最終的に泣き寝入りのケースも多い)
公正証書作成の費用がかかってしまう
メリットとデメリットを踏まえたうえで、有利に協議離婚するための知識を深めていきましょう。
・話し合いの前に婚姻費用分担請求をしておく!
婚姻費用とは、婚姻生活を維持していくのにかかるお金、簡単に言えば生活費のことを言います。
夫婦は、別居していてもお互いの生活レベルが同じくらいになるように助け合わなければいけないということが法律で決められているます。
そのため、収入の少ない方が多い方へ生活費を請求することができる制度です。
(ほとんどの場合、妻が夫に対して請求します)
具体的には、衣食住にかかる費用や、子供の教育費の一部、医療費などがこの婚姻費用にあたります。
この婚姻費用は、たとえ浮気をした側であっても、請求した時から離婚するまで、または再度同居を始めるまで、もらうことができることになっています。
ですので、別居したらすぐに相手方に請求できるようにするためにも、協議離婚の話し合いの前に、婚姻費用分担請求をするようにしておきましょう。
特に専業主婦の方は、婚姻費用分担請求をすることで、生活費のことを気にすることなく離婚の話し合いを進めることができるでしょう。
婚姻費用の分担請求調停の申立てに必要な書類は以下の通りです。
婚姻費用の分担請求調停の申立書
夫婦の戸籍謄本
申立人の収入関係の資料(源泉徴収票、確定申告書、給与明細など)
相手方の収入関係の書類(あれば準備する)
【参考情報】
旦那と別居したい!妻がやっておくべき10の準備リスト
別居の離婚率、復縁の確率、夫や妻が浮気に走る確率は?|FAQ
【参考サイト】
裁判所|婚姻費用の分担請求調停の申立書
夫婦最後の共同作業ともなる離婚協議書に記載する主な事項は下記になります。
・早く旦那と別れたい!
・妻と離婚したい!
早まらずに、後から失敗した!と後悔しないためにも、じっくりと話し合いをしていきましょう。
離婚するか否か
子供の親権
親権を持たない親の面接交渉権(面会交流)について
離婚後の子の氏(名字)はどうするのか
養育費を支払うか、支払うとしたら金額は?
財産分与はどのようにするか?
慰謝料を支払うか、支払うとしたらその金額は?
年金分割について
【参考サイト】
裁判所|ビデオ「子どものための面会交流に向けて」
不倫・浮気をされた不貞行為の場合の慰謝料の金額の相場は、100~500万円といわれています。
夫の不倫や妻の浮気が原因で離婚することになってしまったときには、きっちりと慰謝料を請求しましょう。
協議離婚で浮気の慰謝料を請求するにあたり、必ずしも「不貞行為の証拠」が必要というわけではありません。
しかし、夫や妻の「不貞行為の証拠」があれば相手が不倫の事実を否定したとしても、言い逃れが難しくなります。
慰謝料に関する話し合いを進める場合には、事前に浮気の証拠を揃えておくと有利に話し合いを進められるでしょう。
また、離婚の合意はお互いにできたものの、慰謝料で意見の相違があった時に、調停や裁判などに発展してしまうと「相手の不貞行為の証拠」が必要になります。
夫や妻が素直に浮気を認め、自白しなければ決定的な証拠以外に立証できるものはありません。
具体的な不貞行為の決定的証拠として、以下のようなものが挙げられます。
・探偵や興信所等の写真・動画付きの浮気調査の報告書
・ラブホテルの「出入り」の写真や映像(ある程度の継続性のある肉体関係を伴う男女の関係)
・シティーホテルなどの場合は、部屋に2人で入り、2~3時間いたことの証明
・定期的・継続的に相手の家に通い、数時間そこに滞在していることの証明
【参考情報】
証拠がない!不倫を認めない夫や妻、探偵の浮気調査は必要か?
妻や夫の不貞行為に対する慰謝料は、基準が決められているわけではなく、金額を左右する事情としてはさまざまなものがあります。
慰謝料の金額に大きく影響するものを取り上げていきましょう。
離婚に至ったかどうか
婚姻期間
年齢
社会的地位や収入・資力
子どもの有無・人数
不貞行為の具体的な内容と頻度
浮気相手への金銭の贈与
あなたの社会的地位
財産分与の額
不倫が発覚する前の婚姻生活の状況
以下のような事情があると慰謝料が高額となる傾向があります。
不倫関係が長い
浮気が原因で夫婦が別居
不倫相手と同棲している
浮気相手の妊娠・出産
夫や妻の浮気を知ったことによってうつ病などの病気になった
これらを考慮して、妻や夫への慰謝料請求の金額を決めていきましょう。
【参考情報】
不倫発覚!不貞行為の慰謝料請求についてわかりやすく解説!
キス1回でも不貞行為になる?不倫の慰謝料「相場や時効」などを解説
別居してたら浮気や不倫は不貞行為にならない?
慰謝料が請求できないってホントなの?
協議離婚するにあたっては、財産分与に関する取り決めも重要なポイントとなります。
婚姻中に夫婦の協力により作られ、維持されてきた財産であれば、名義を問わず財産分与の対象である共有財産との判断になり、離婚時にはそれぞれの個人財産(基本的には1/2)に分割します。
財産分与は浮気された、不倫されたなどの離婚の原因は一切関係なく、別物として行われます。
例えば、 夫婦の共同名義で購入したものだけではなく、一方の名義になっている財産も、婚姻中に夫婦が協力して取得した財産といえるものであれば財産分与の対象となります。
専業主婦であったとしても、結婚期間中に夫が働いて稼いだお金の分配を求めることができます。
結婚期間中にどちらか一方(ほとんどの場合夫)がかなりの金額を稼いだとしたら、もらえる金額もかなりのものになる可能性があり、状況によっては、まとまった金額となりますので、しっかり取り決めをしておきましょう。
財産分与をスムーズに進めるために、財産分与の対象となるもの、ならないものを把握しましょう。
■財産分与の対象となるもの
現金
不動産(土地、建物)
有価証券(株券、社債など)
家具・家電
年金(厚生年金、共済年金)
退職金
※住宅ローンなど、夫婦が共同して生活していくために作った借金もマイナスの財産として分与の財産の算定の際に考慮されます。
■財産分与の対象とならないもの
結婚する前に個人的に貯めていたお金
結婚する際に一方が実家から持ってきた家具家電
婚姻前の預貯金をもとに購入したもの(有価証券・株券、社債など)
自分の親から相続した財産(現金、不動産など)
※借金のうち、ギャンブルなどで一方が勝手に作った借金については財産分与の際に考慮されません。
相手が隠し持っている財産がないかチェック
離婚が決定的になってから財産分与の準備をはじめると、隠れて財産を処分されたり、隠されてしまったり、分けるのが惜しくなったりと、こじれてしまう可能性も少なくありません。
「隠し財産」は、協議離婚が決定的になる前に調べておくことが大切になります。
子どもがいる場合には、協議離婚する前に、どちらが親権を持つかを決めておかなければなりません。
浮気をしたのが妻側であっても、母親が親権を持つことが圧倒的に多く、父親である夫の主張は受け入れられにくい、というのが現状です。
しかし、結局のところ、
・子どもを十分に養育していけるか
・子どもの成長のためには、どちらを親権者としたほうがいいか
というように、子どもの利益、今後の幸せを中心として考えることが重要となります。
ここでは親権取得のためのポイントについて書いていきます。
親権とは、子を養育する身上監護権、子の財産を管理する財産管理権に分けられます。
親権者が決まっていないと離婚届は受理されない=離婚できないのです。
親権は、まずは話し合いで決めることとなります。
話し合いで決める場合、当事者の言い分によって自由に決定できます。
とはいえ、夫婦双方とも親権が欲しい場合には、なかなか話し合いが進まなくなってしまうことも少なくありません。
そこで参考までに、離婚調停委員や裁判官が親権を判断する基準をみていきましょう。
これまでの子育ての状況
子どもに対する愛情
親の年齢や心身の健康状態など
子どもの年齢(乳児や幼児の場合は、母親と暮らすほうが適当と判断されやすい)
子どもの意思(15歳以上の場合、子どもの意思が尊重されます)
親にて子育てに割ける十分な時間があるか
経済的に余裕があるか
環境の変化が子どもの生活に影響する可能性
上記が考慮される事情となり、総合的に判断されます。
【参考サイト】
裁判所|ビデオ「離婚をめぐる争いから子どもを守るために」
離婚の理由が妻の不倫であったとしても、調停や裁判では母親に親権を取得させようとすることが多いです。
(8〜9割の調停では母親が親権を取得)
ただし、父親が不利であるといっても、まったく親権者になれないということではありません。
特に調停や裁判と異なり、夫婦の話し合い(協議離婚)では相対的に親権を獲得しやすいといえるでしょう。
子供を養育するのに適した環境を整えた上で、自分が親権者としてふさわしいことを相手に主張していきましょう。
■妻が家出したなどして、子供と父親が一緒に暮らしている
■子どもと過ごす時間を長く取ることができる
■母親の子育てに問題がある
母親が子供に暴力を振るっていた、アルコール中毒など、心身ともに健康でない状態の場合。
■子どもの意思
子どもの年齢が10歳以上である場合は、子供の意思も、必要に応じて親権者選定のための判断要素として考慮されます。
15歳以上である場合は、基本的に本人の意思を尊重します。
以上のような条件に当てはまる場合は、調停や離婚裁判でも父親側が親権を取得しやすくなります。
【参考情報】
父親が親権を守るために依頼した妻の浮気調査の事例
親権を取得することができた場合、次は養育費獲得のための話し合いになります。
養育費は、子供を健やかに育てていくために非常に重要なものです。
養育費は、親の年収などを踏まえて決定されるものなので、一律に決まっているわけではありません。
そのため、夫婦の話し合いにより、自由に決めることができます。
基準、相場については裁判所が作成した「養育費・婚姻費用算定表 」を参照ください。
【参考サイト】
裁判所|養育費・婚姻費用算定表
妻の不倫で離婚、夫は慰謝料断念も養育費を取る策とは|Diamond Online
できるだけ多くの養育費を獲得するポイントは以下の通りです。
相手の収入をきちんと把握しておく
今後の子供の学習計画(塾、習い事、進学)をある程度明確にしておく
これらを踏まえて、必要とされる養育費を主張していきます。
年金分割とは、夫婦それぞれが支払った厚生年金保険料を決められた割合で分割する制度です。
以前は専業主婦が離婚した場合の年金水準の低さが問題となっていました。
そのような問題点を解消するため、平成16年に法律が改正されて離婚後に夫の年金の一部を分割してもらえることになりました。
そのため熟年離婚数が加速して増加しています。
熟年離婚というと、高齢夫婦のものと思われがちですが、一般的には、婚姻期間が20年以上の夫婦が離婚した場合を言います。
年金分割に関しては、まだまだ分かりにくい制度でもあるので、下記サイトを参考にしてください。
【参考サイト】
日本年金機構|離婚時の年金分割について
この制度の分割対象は厚生年金や共済年金の部分だけであり、国民年金部分は対象となりませんので注意が必要です。
【参考情報】
離婚に伴なう権利や問題点、あなたの権利を確認しましょう
法律の専門家である公証人が、法律にしたがって作成する公文書を公正証書と言います。
離婚協議書を公正証書にする場合は、強制執行について記載することにより、支払い義務に応じない時には財産を差し押さえる強制執行が可能となります。
公正証書は高い証明力があるうえ、支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。
【参考サイト】
東京法務局|公証役場一覧
・高い証拠能力がある
公正証書は、公文書の一つとされており、役所が作成した公文書であるために証拠能力が高くなります。
公正証書で慰謝料や養育費の支払い金額や支払日について書かれていれば、その内容が夫婦間で協議離婚前に約束していたものと判断されます。
そのため、もし支払う側が一切支払わない、あるいは一部しか支払わない場合、約束した金額を強制的に回収することができます。
・給料や預金を差し押さえることができる
公正証書には、裁判と同様の執行力があるために、慰謝料や養育費の支払いの約束を相手が破った場合に、裁判費用と手間(時間)をかけずに金銭を回収することが可能ということになります。
養育費などは毎月確実に得ておきたい金銭ですので、その金額や支払い期日について公正証書を作成しておくことは非常に重要でしょう。
要するに、離婚協議書を公正証書にしておけば、支払いが滞った時点で、裁判所を起こさなくとも、強制的に給料や預金などを本人が受け取れないようにし、差し押さえができるようになります。
・誤りがなく、確実性が高い
法律の専門家が作成するため、夫婦のみで作る離婚協議書に比較して内容を誤る可能性が低く、確実性が高くなります。
【サポートを頂いている専門家】
行政書士・心理カウンセラーの相談センター、カウンセリングルームです。
慰謝料や親権などが協議離婚で決着しなかった場合には、調停、裁判へと発展してしまうということも想定しておきましょう。
夫の浮気や妻の不倫が原因で協議離婚をするために話し合いを進めていく前に、まずは、「言い逃れできない確たる証拠」をつかんでおくとよいでしょう。
離婚話を持ち出したとたん、
・別居に発展してしまった、
・警戒して浮気相手としばらく会わない、
このようなパターンも考えられるので、浮気の証拠、言い逃れできない不倫の証拠を押さえておく。
これがあれば、あなたが有利に協議離婚を進めることができるだけではなく、あなたの精神的な支えになることは間違いありません。
【参考情報】
旦那の浮気で離婚したい!許さない!後悔しない離婚の手順とその方法
言い逃れのできない浮気の証拠をつかんでおきたい、という方は、ご相談ください。
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「妻の不倫、夫の浮気で協議離婚するときに 失敗した!と後から後悔しないためにすべきこと 」をご覧いただきましてありがとうございました。
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