最終更新日:2021.1.28
執筆者:夫婦問題・離婚カウンセラー
及び 女性相談員 泉谷 美奈子
不貞行為とはどこからなのか?
風俗通いや、1回のキスでも不貞行為?
旦那や妻の不倫相手への慰謝料請求、相場や時効は?
肉体関係があるのかわからない場合はどうすればいい?
妻や旦那の不倫に悩み、今すぐにでも離婚したい!と、決意している方、
夫婦関係を改め、再構築し、復縁したいと考えている方、
子供は?今後の生活は?と、迷い悩んでいる方、
別れたくない、本心では許したいけれど、離婚を迫られるかもしれない、、、
このような方々に、ぜひ参考にしていただきたい、不貞行為について知っておきたいことをまとめました。
夫婦の再構築を選んだとしても、離婚を選んだとしても後々後悔しないように、そしてあなたのこれからの人生にお役立てできればと願っています。
「目次」
夫や妻のどちらかが、男女関係により信頼を裏切った場合が「不倫」、
上記でさらに、相手も結婚している場合は「W不倫」、
そうでない場合が「浮気」といわれる場合が多いようです。
しかし、
・自分以外の異性に気持ちが向いた、
・1回キスしただけ、
・デートに行ったなどの行為
これらも「不倫」「浮気」と捉える場合もあれば「肉体関係をもってから」と捉え方の定義は、人それぞれになります。
法律上、「不倫」や「浮気」という言葉は使いません。
離婚裁判などにおいては、
「その意思にもとづいて配偶者以外の者と肉体関係をもつ場合をさす」と定義されています。
また、不倫相手に慰謝料を請求する場合や、
離婚の原因が「不貞行為」にあたるか否かで、慰謝料や財産分与の金額に大きく差が出る場合があります。
夫や妻以外の異性とのデート、「愛してる」などのメールやLineのやり取りや会話、キス、これらは浮気や不倫といわれるかもしれません。
しかし、法律でいわれる「不貞行為」にはなりません。
認められるのは、あくまでも「配偶者以外の異性と肉体関係を持った事実」だけです。
また、同性同士でも不貞行為とは認められません。
風俗は浮気となりますが、この場合も一度だけでは不貞行為とまではなりません。
しかし、風俗通いを繰り返す男性の場合、「婚姻を継続し難い事由」に該当し、離婚請求ができる可能性があります。
逆に、妻が風俗店で働いていた場合も同様に、それだけでは不貞行為の証明としては認められにくく、他の証拠が必要になってくる場合が通常でしょう。
長期に渡って夫婦が別居していた場合、すでに「婚姻関係は破たんしていた」と考えられるので、配偶者以外の異性と性交渉をしても不貞行為とは認められません。
離婚原因となるのは、あくまでも不貞行為があったことで、夫婦仲が悪くなり、婚姻関係が破綻した事実が必要になります。
【参考情報】
別居してたら浮気や不倫は不貞行為にならない?
慰謝料が請求できないってホントなの?
別居の離婚率、復縁の確率、夫や妻が浮気に走る確率は?|FAQ
・浮気だと疑ってしまうような行動が今までたくさんあったとしても、
・確実に不倫していることが分かっているとしても、
「確かに不貞行為があったという確たる証拠」がなければみなされません。
話し合いで慰謝料を請求する場合や、協議離婚する場合には、相手が不貞行為を認め、素直に条件を受け入れれば、証拠が必要にならない可能性もあります。
しかし、後々もめたり、訴訟や離婚裁判に発展してしまいそうな場合には、証拠が必要になります。
【参考情報】
証拠がない!不倫を認めない夫や妻、探偵の浮気調査は必要か?
つい魔が差して、酔っ払った勢いで、など「一度だけ」夫や妻以外の異性と肉体関係を持った場合も不貞行為といえます。
しかし、1回のみの行為だけを理由に、離婚を認めたケースは、ほとんど存在しません。
不貞行為を離婚理由として認めてもらうには、継続的に不倫を行っている事実、証拠がなければ難しいといえるでしょう。
【参考情報】
旦那の不倫、妻の浮気で「協議離婚」するときに、失敗した!と後から後悔しないためにすべきこと
旦那の浮気で離婚したい!許さない!後悔しない離婚の手順とその方法
離婚請求や慰謝料請求するためには、請求側が相手の「不貞行為を立証するための証拠」を用意することになります。
しかし、不貞行為の立証には詐欺や詐称も多くあるため、裁判所は証拠を厳しく制限しているのが現状です。
「不貞行為とみなされる可能性のある証拠を、たった一つだけ」提出したとしても立証されないケースもありますので、「決定的な確たる証拠」+αで取得可能な限りの状況証拠も多ければ多いほど認められやすくなります。
不貞行為の証拠として最も有効となるものが写真や映像です。
最も決定的なものは、夫あるいは妻と、異性の性交渉真っ最中の映像や写真となります。
しかし、このようなものがスマホ、ビデオカメラやデジカメに保存されている可能性は極めて低いといえるでしょう。
よく、自分で浮気調査をやって成功した、などの記事を見かけます。
しかし、不貞行為の証拠集めは相手に気づかれないように行う必要があり、あなたの大切な時間、かなりの労力を消費することになるでしょう。
また、チャンスを逃してしまったなどの失敗も多く、証拠集めに必死になりすぎて、あなた自身が法律を犯してしまう可能性もありえます。
そのため、浮気調査は探偵に依頼することが得策です。
浮気調査のプロフェッショナルに任せることによって、不貞行為をしっかり立証してくれる証拠の獲得が可能になります。
・妻や夫が異性とラブホテルに出入りしている写真や動画
・不倫相手の家やビジネスホテルに継続的に数時間出入りしている写真や映像
【参考情報】
ここまでできる!探偵×浮気調査|方法と内容&マル秘テクニック
浮気調査の報告書について「分かりやすい、使いやすい報告書は?」
夫や妻と不倫について話し合ったり、問いただしたりする際には、ボイスレコーダーなどで「浮気を自白した会話」を録音しておきましょう。
自分の不貞行為を認める内容が録音できれば、それは証拠となります。
しかし、それでも万全とはいえないので、自白させたその際には、書面「念書」なども残しておきましょう。
尚、実際の裁判では録音の再生は行わないため、自白させた音声を文章化して提出することになります。
・メールやLineなどでの、性交渉があったと憶測されるようなやりとり
・「性交渉、肉体関係があった」と認めるような会話
・ラブホテルのレシート
・ラブホテルや浮気相手の家に立ち寄った形跡のある、カーナビやGPSの履歴
これらはあくまでも「状況証拠」であって、不貞行為とみなされる可能性のあるものに過ぎません。
しかし「状況証拠」を積み上げればその分、立証されやすくなります。
【参考情報】
盗聴・盗撮して夫や妻の浮気を見破る方法
「不貞行為をした人(有責配偶者)からの離婚請求は原則できない」
これは、簡単に言うと「夫や妻が不倫相手と結婚したいと考え、離婚請求を行うことは原則的に認められない」ということです。
特に、夫婦に未成年の子供がいる場合には、不貞行為を犯したした側からの離婚請求は認められません。
【参考サイト】
弁護士ドットコム|有責配偶者からの離婚申立について
慰謝料は不倫相手、あるいはあなたを裏切った夫や妻から受けた精神的な苦痛に対して支払われるお金です。
慰謝料には規定の相場があるわけではありませんので、請求した金額に相手が納得すれば、その金額がそのまま慰謝料となります。
夫や妻に不貞行為があった場合の慰謝料の相場を目安としては以下の3パターンに分かれます。
不倫はされたが夫婦関係を継続する場合:
50万円~100万円
不倫が原因で別居することになった場合:
100万円~200万円
不倫が原因で離婚に至った場合:
200万円~300万円
尚、この慰謝料は、あなたを裏切った夫や妻、あるいは不倫相手、あるいは両者に請求することができますが、両者に請求した場合は、合算金額となります(共同不法行為)。
【参考情報】
浮気相手だけに高額な慰謝料を支払わせたい!その方法は?
婚姻期間の長さ
結婚期間が長いほど、婚姻相手に与えた精神的苦痛は大きく、慰謝料は高額になります。
不倫の主導者
不倫を先導した方がより重いとみなされます。
年齢
年齢差がある不倫の場合、年齢が上の者の方が責任が大きいとされます。
婚姻生活の状況
夫婦関係が円満であればあるほど、夫婦関係に与えたダメージが大きい、と判断されます。
不貞行為の期間・回数
不倫期間が長ければ長いほど、回数が多くなれば多くなるほど、慰謝料の金額が高くなる傾向にあります。
不倫相手の認識
不倫相手に慰謝料請求をする場合には、結婚をしていることを知りながら肉体関係を持った場合は悪質と判断され、慰謝料の金額が高くなります。
結婚していることを隠されていた、独身と騙されていた場合には、相手に慰謝料の支払い義務がなくなります。
社会的地位
浮気相手の収入、資産、社会的地位が高い場合は、慰謝料の金額も高くなる傾向にあります。
子供の有無
夫婦に子どもがいるケースのほうが、より慰謝料が増額される傾向にあります。
不倫の再発
不貞行為が発覚し、2度と繰り返さないと約束した後に再発した場合、悪質とみなされ慰謝料は増額されます。
不貞行為の証拠の有無
決定付ける証拠写真や映像、音声データなどの有無が、慰謝料金額の増減に大きく関わります。
不倫に対する慰謝料を請求できる時効までの期間は、大きく分けて2パターンになります。
配偶者の不貞行為および浮気相手を知った時から3年間(消滅時効)
不倫の関係が始まったときから20年間(除斥期間)
相手の顔は知っているけれど、名前や住所などが分からず、慰謝料請求ができなかった場合など。
「催告」という制度を利用します。
具体的には、浮気相手に対して内容証明などを送り、慰謝料の請求を行います。
この請求を行ってから6ヶ月以内に訴訟か調停の申し立をすれば、その時点で時効をリセットすることが出来ます。
時効が迫っているときには最も有効な手段といえるでしょう。
あなたが、
・夫婦関係の再構築を望む場合でも、
・不貞行為を立証し、離婚を望む場合でも、
・慰謝料請求をする場合にも、
夫や妻の「言い逃れできない確たる証拠」をつかんでおくとよいでしょう。
離婚話を持ち出したとたん、警戒して浮気相手としばらく会わない、というパターンも考えられるので、言い逃れできない証拠を押さえておく。
これがあれば、あなたが有利に慰謝料請求や離婚を進めることができるだけではなく、 夫婦関係を再構築し、復縁を望む場合のあなたの精神的な支えになることは間違いありません。
【参考情報】
夫婦関係を修復するための具体的な方法
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「妻や旦那の不貞行為を許さない! 1回のキスや不倫でも、離婚や慰謝料の請求はできる?」をご覧いただきましてありがとうございました。
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