最終更新日:2021.1.10
執筆者:夫婦問題・離婚カウンセラー
及び 女性相談員 泉谷 美奈子
日本では、協議・調停・審判・裁判離婚の4種類に分類されますが、それぞれにメリットやデメリットがあります。
離婚する相手や夫婦関係の状態によって、どの方法が最も自分にとってメリットが大きいのか?ということをみきわめていかなければなりません。
・弁護士を立てた上で協議離婚するのが最適なケースだったのに、弁護士費用を節約して自分で調停を申し立てたために相場の慰謝料・財産分与までとれなかった事例。
・ 相手に支払い能力もないのに、弁護士を立てて裁判へと発展させ、結局、弁護士費用を差し引いたらプラスマイナスゼロになってしまったという事例。
離婚の種類によっても解決の結果はまったく違ってきますので、まずはそれぞれのメリットやデメリットをきちんと把握しておきましょう。
【参考情報】
男性向け
妻の浮気を許すな!後悔しない離婚の手順とその方法
女性向け
旦那の浮気で離婚したい!許さない!後悔しない離婚の手順とその方法
「目次」
協議離婚とは、夫婦間の話し合いで離婚や付随した権利を話し合いで決めるものです。
離婚の意思を相手に伝え、お互いに合意したら、条件面での話し合いを行います。
【金銭面】
・財産分与
・年金分割
・慰謝料
【未成年の子供がいる場合】
・親権者
・監護権者
・養育費
・面接交渉権
これらを原則としてお互いの話し合いで決めることになります。
一切を当事者間の話し合いで決定するため、費用、手間、時間等の面で最も負担の少ない方法ですが、その反面、当事者双方が協議内容の重要性を認識しないまま、形だけの合意をして後々トラブルになるケースが非常に多いのも協議離婚の特徴です。
最も簡易な離婚の方法であるが故、一時の感情で離婚してしまうことがないよう、しっかりとお互いの意思を確認することが重要です。
経済面や環境面なども含めた、今後の生活をしっかりと想定した上で離婚するか否かをしっかりと考えることが大切です。
※協議離婚をする際、離婚の理由は特に問題になりません。
夫婦夫婦の話し合いで成立するため、解決が早い
離婚届を役所に提出するだけで成立する
慰謝料・財産分与・養育費が相場より高い額で解決する可能性がある
時間と労力を使わずに解決することが可能
感情的になり、解決までに揉めてこじれてしまうこともある
お金に関する取り決めを後回しにして離婚してしまい、相手と連絡がとれなくなってしまうケースがある
お金に関する取り決めについて公正証書を作成しなかった場合、支払いが滞るなど、後からトラブルになることがある
(※最終的に泣き寝入りのケースも多い)
公正証書作成費用(内容の金額によって変動するため、調停費用より高くなることも)がかかる
【参考情報】
旦那の不倫、妻の浮気で「協議離婚」するときに、失敗した!と後から後悔しないためにすべきこと
夫婦の間で話し合いがつかない=協議が出来ない場合に、夫婦のどちらか一方が家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停委員を介して合意できない部分を話し合い調整します。
あくまでも夫婦間の合意がなければ成立しませんが、裁判所の調停委員が間に入ることで、当事者が興奮して話し合いがうまくできないときなどに有効な方法です。
※調停は裁判とは異なり、双方が合意に達しなければ不成立となります。
※調停は結婚生活を続ける事を前提に話し合う【円満調整】と、相手方と離婚を前提に話し合う場合の2通りになります。
※申し立ての理由として、法律上の離婚原因を必要としませんので、自らその原因を作った有責配偶者からの調停の申し立ても可能です。
相手と顔を合わせず話し合いを進めることができる
第三者を通して話し合うので、感情を抑えて冷静に話し合える 手続きが簡単(自分でできる
費用は2000円程度しかかからない
双方が合意するよう解決策を提案してくれる
法定事由は問われない
調停調書には強制力がある
取り下げて協議離婚することもできる
審判に移行し決着することもある
1回約2時間、1か月に1回程度の割合で話し合いが進むので、最短で2ヶ月、長いと1年程度かかる
お金の取り決めは相場をもとに話が進められて解決してしまう
調停不成立という形で解決に至らず終了することもある
【参考サイト】
裁判所|夫婦関係調整調停(離婚)について
裁判離婚に比べ、申立ての方式や申立手数料の点で簡易な手続きです。
利用される具体例
両者が審判離婚を求める場合
調停の合意は成立していないが、調停の話し合いを経た結果、離婚を認めた方がよいとえる場合
夫婦間において、離婚をすること自体には争いがないが、財産分与や親権などをめぐってわずかな意見の対立があり、調停が成立しない場合
夫婦の一方が、嫌がらせ目的などで調停期日に出頭せず、離婚や財産分与に関する意見がまとまらない場合(調停成立寸前で相手が出頭義務に応じない)
異議の申立ての可能性が無いと考えられる場合
このような場合に、せっかく申し立てられた調停を不成立としてしまったのでは、調停の意義が薄れてしまいます。
そこで、裁判所が職権で、離婚を認める審判をすることができるとされています。
上記のような場合に、調停から審判へと移行しますが、双方のどちらか一方が審判後の2週間以内に「審判に対する異議申立書」を提出すると、理由を問わず効力を失います。
※異議を申立る具体的な理由は必要ありません。
このように、審判の効力は強くないので、あまり利用されていません。
そのため、調停の場で当事者の意見がまとまらず、調停が不成立となった場合、裁判所での離婚裁判となることが多いといえます。
・家庭裁判所の調停が不調になった場合
・審判に異議があった場合
上記の後、家庭裁判所に離婚裁判、訴訟を申し立て、判決を得ることになります。
※裁判では相手が「応じない」と言っても、強制的に離婚させてしまうものですから、民法の定めている「離婚事由」を証明し、その証拠がなくてはなりません。
【参考サイト】
裁判所|離婚訴訟の手続の概要及び申立ての方法について
弁護士(依頼した場合)が動いてくれる
途中で和解(話し合い)という解決(和解離婚)も提示してくれる
必ず決着する
判決には強制力がある
弁護士を依頼する場合がほとんどなので高額の費用と成功報酬がかかる
時間がかかる(調停前置主義で、まずは調停から始まるので決着まで長期に及ぶ)
精神的に疲弊する
法定離婚事由が必要となる
法定離婚事由を証明する証拠が必要となる
納得できる判決がでるとは限らない
1.配偶者に不貞な行為があったとき(民法770条1項1号)
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき(同2号)
3.配偶者の生死が、3年以上明らかでないとき(同3号)
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(同4号)
5.その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(同5号)
※不貞行為により慰謝料請求や離婚裁判を提訴する際は、原告側(訴訟を提訴した側)が理由となる原因の事実(不貞の事実、悪意の遺棄等)を証明する必要があります。
【参考情報】
離婚調停から離婚裁判までの手続き方法と手順
パートナーや不倫相手への慰謝料請求や離婚裁判において、あなたの主張を決定付ける証拠があれば、裁判官は早期にあなたの主張が正しいと判断してくれます。
裁判官の判断(事実認定)が早ければ裁判は早期に終了します。
具体的な不貞行為の決定的証拠として、以下のようなものが挙げられます。
探偵や興信所等の写真・動画付きの報告書
ラブホテルの「出入り」の写真や映像(ある程度の継続性のある肉体関係を伴う男女の関係)
シティーホテルなどの場合は、部屋に2人で入り、2~3時間いたことの証明
定期的・継続的に相手の家に通い、数時間そこに滞在していることの証明
自分で集めることができるような証拠、たとえば
携帯の発着信、メール、LINE
二人で楽しそうにしている写真
携帯で撮った画像
浮気相手との食事やホテルの領収書
手帳などのコピー
手紙やメモ、日記
浮気相手と宿泊した時のホテルの領収書
不貞行為の裏づけとなるクレジットカードの明細など
これらは、状況証拠という形で扱われてしまいます。
しかし、これらを積み重ねる事で浮気の証拠としての有効性が生まれます。
妻や夫の浮気が原因で離婚する場合にはもちろん、夫婦の関係を再構築、不倫相手から慰謝料をとり、別れさせる場合にも、必要になってくるのは、「言い逃れできない不貞行為を立証する証拠」です。
離婚話を持ち出したとたん、警戒して浮気相手としばらく会わない、というパターンも考えられるので、離婚話を持ち出す前に、浮気の証拠、言い逃れできない不倫の証拠を押さえておきましょう。
これがあれば、あなたが有利に離婚を進めることができるだけではなく、あなたの精神的な支えになることは間違いありません。
【参考情報】
証拠がない!不倫を認めない夫や妻、探偵の浮気調査は必要か?
ここまでできる!探偵×浮気調査|方法と内容&マル秘テクニック
旦那の浮気で離婚したい!許さない!後悔しない離婚の手順とその方法
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