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離婚に伴う権利や問題点、財産分与 慰謝料 親権 養育費等
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離婚に至る際に発生する権利や、問題になりがちな項目を
分かりやすく解説していきます。
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財産分与
夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、
離婚する際に又は離婚後に分けることを言います。
財産分与に関する話合いは、家庭裁判所の離婚調停の中でも
行うことができますし、離婚後2年を経過しないうちなら
財産分与の調停又は審判を申し立てることもできます。
但し離婚後の請求は、相手方が簡単に応じない事例が多いので、
離婚前に決着しておく必要があります。
尚、一般的に専業主婦の場合は3分の1、
共稼ぎの場合は稼ぎの比率に関係なく半分にという事が多いようです。
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慰謝料
離婚の慰謝料とは、
相手方の有責行為によって離婚をやむなくされることによる
精神的苦痛に対する損害賠償です。
判例は不法行為による損害賠償としています。
不貞行為・暴力行為が絶えない・家庭を顧みないなど離婚原因が
相手にある場合は慰謝料請求ができます。
裁判による離婚における慰謝料の金額の平均は、
一般的に300万〜500万円くらいと言われています。
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親権
離婚の際、子が未成年の場合には、
どちらか一方を親権者と決めなければなりません。
親権の内容は、子を養育する身上監護権、子の財産を管理する
財産管理権に分けられます。
親権者を決めないで離婚届を提出すことはできません。
また、親権者を父、養育監護する者を母と決めることもできます。
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養育費
養育費とは、未成熟の子が社会人として独立するまでにかかる
生活費、教育費などをいいます。
離婚した場合、どちらが親権者であるかということにかかわりなく、
子の養育費は両親双方が負担します。
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子の氏の変更
親の一方が離婚によって婚姻前の氏に復しても、子の氏は変更されず、
子は親の離婚後も婚姻中の戸籍筆頭者の戸籍に残ります。
家庭裁判所の許可を受け、母が元の氏に戻った場合は
それに変わることもできます。
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子との面接交渉権
非親権者が別れた子供と面会・面接して交流する権利です。
子供を引き取る側と手放す側が協議し、一定の日時・場所を定め、
手放した側が子供と会う方法を決めます。
面接交渉は、子どもに会いたい親のためにあるのではなく、
子どもの幸せのためにあるものです。
子どもは、一方の親と離れて暮らしてはいても、
ちゃんと見守っていてくれていると確認することで安心し、
心身ともに健康に育っていくことができます。
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その他
離婚後の仕事や住居等のあらゆる生活面も考えなくてはななりません。
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不貞行為 により 慰謝料請求や離婚裁判を提訴する際は、
原告側(訴訟を提訴した側)が理由となる原因の事実
(不貞の事実、悪意の遺棄等)を証明する必要があります。 |
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各種裁判証拠 訴訟反証資料としてご利用の方、
弁護士への相談が必要な方は、遠慮なくお申し出下さい。 |
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浮気 不倫 不貞行為をきっかけに離婚した事実がないと、
慰謝料請求できないと思われがちですが、
離婚に至らなくとも慰謝料請求は可能です。 |
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