法律の上では、浮気 不倫という言葉は使われずに、 「不貞・不貞行為」となります。
民法770条において「不貞行為」は、 「その意思にもとづいて配偶者以外の者と肉体関係をもつ場合をさす」と定義されています。
そのため、男女の肉体関係未満は、裁判上の離婚原因では「不貞行為」とは認められません。
尚、1回限りの浮気 不倫は、裁判上の離婚では、「不貞行為」とは認められません。
裁判上、離婚原因として認められる「不貞行為」とは、「ある程度の継続性のある肉体関係を伴う男女の関係を指す」もので、 「1回限りの不貞行為」は、離婚原因とは認められないのが現状です。
離婚の原因が「不貞行為」にあたるか否かで、慰謝料や財産分与の金額に大きく差が出る場合があります。
※平成15年度最高裁判所「司法統計」 による離婚原因アンケート有効回答によると、離婚申し立ての動機は、1位「性格が合わない 」、2位「異性関係(不貞行為によるもの)」となっています。
民法770条では、 夫婦は相互に貞操義務(配偶者以外の異性と肉体関係を持たない義務)があるとされています。 この義務を怠った場合に法律上の貞操義務に反した不法行為(不貞行為)における、精神的な損害の賠償として慰謝料(民法710条)を請求する事ができます。 また、不貞行為による慰謝料は、財産分与とは個別に請求します。
【裁判上の離婚】
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 1.配偶者に不貞な行為があったとき。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 民法770条2項の「裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。」
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