|
法律の上では、浮気 不倫という言葉は使われずに、
「不貞・不貞行為」となります。
民法770条において「不貞行為」は、
「その意思にもとづいて配偶者以外の者と肉体関係をもつ場合をさす」と
定義されています。
そのため、男女の肉体関係未満は、裁判上の離婚原因では
「不貞行為」とは認められません。
尚、1回限りの浮気 不倫は、裁判上の離婚では、
「不貞行為」とは認められません。
慰謝料請求の場や離婚裁判上、離婚原因として認められる
「不貞行為」とは、
「ある程度の継続性のある肉体関係を伴う男女の関係を指す」もので、
「1回限りの不貞行為」は、離婚原因とは認められないのが現状です。
離婚の原因が「不貞行為」にあたるか否かで、
慰謝料や財産分与の金額に大きく差が出る場合があります。
不貞行為の証拠として、最も確実なのは、ラブホテルの「出入り」の
写真や映像です。
シティーホテルなどの場合は、部屋に2人で入り、2〜3時間いたことの
証明が必要です。
また、相手の家へ行っている場合は、定期的・継続的に通っていて、
数時間そこに滞在していることの証明がなければ、
不貞行為証拠とすることは難しいでしょう。
※平成15年度最高裁判所「司法統計」 による離婚原因アンケート
有効回答によると、離婚申し立ての動機は、
1位「性格が合わない 」、2位「異性関係(不貞行為によるもの)」と
なっています。
|