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法律の上では、浮気 不倫という言葉は使われずに、
「不貞・不貞行為」となります。
慰謝料請求の場や離婚裁判上、離婚原因として認められる
「不貞行為」とは、
「ある程度の継続性のある肉体関係を伴う男女の関係を指す」もので、
「1回限りの不貞行為」は、離婚原因とは認められないのが現状です。
離婚の理由が「不貞行為」にあたるか否かで、
慰謝料や財産分与の金額に大きく差が出る場合があります。
最も確実なのは、ラブホテルの「出入り」の写真や映像です。
シティーホテルなどの場合は、部屋に2人で入り、
2〜3時間いたことの証明が必要です。
また、相手の家へ行っている場合は、定期的・継続的に通っていて、
数時間そこに滞在していることの証明が必要です。
上記により、
離婚協議の場や調停・裁判、慰謝料請求の場では、
内容によりますが以下のようなものだけでは、「不貞の証拠」としては
通用しない事が多く、状況証拠とされてしまう場合がほとんどです。
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2人で食事をしている、遊びに行った等の領収書、チケット類 |
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2人で写っているだけの写真 |
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携帯電話のメール、パソコンの電子メールをプリントしたり、
写真に撮ったもの |
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盗聴テープ
(証拠類は合法的に確保されたものであることが必要なため
通常は裁判所への提出はされません) |
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しかし、これらの証拠をきっかけに、
相手が「不貞の事実を積極的に認め、
慰謝料を支払って早く離婚したい」と主張し、
不貞の事実に関して争いがない場合には、十分な証拠となります。
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