慰謝料 請求 離婚調停 裁判等の場においての 「不貞な行為を立証する証拠」とは、 「配偶者以外の異性との肉体関係の証拠」です。 (不貞行為 証拠、不貞 証拠)
最も確実なのは、ラブホテルの「出入り」の写真や映像です。 シティーホテルなどの場合は、部屋に2人で入り、2〜3時間いたことの証明が必要です。 また、相手の家へ行っている場合は、定期的・継続的に通っていて、数時間そこに滞在していることの証明が必要です。
いずれにしろ、 「たまたま行った、会っただけではない事」の証明が必要なのです。
内容によりますが以下のようなものだけでは、「不貞の証拠」としては通用しない事が多く、状況証拠とされてしまう場合がほとんどです。
しかし、これらの証拠をきっかけに、相手が離婚協議の場や調停・裁判の場で、「不貞の事実を積極的に認め、慰謝料を支払って早く離婚したい」と主張し、不貞の事実に関して争いがない場合には、十分な証拠となります。
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