離婚調停、慰謝料請求、離婚裁判上での「不貞」の定義は、 「夫婦間の守操義務に違反する姦通(配偶者以外の異性との肉体関係)」となります。
復縁 慰謝料請求 離婚調停 離婚裁判上で必要とされる、 「不貞行為の証拠」「不貞の証拠」を説明いたします。
夫婦(男女)間の話し合いの場においては、 相手が認める(認めざるを得ない)もの(例えば領収書や、メールなど)があれば、それらが状況証拠となります。 しかし、相手が嘘をついて逃げる場合、状況証拠だけで認めさせることは難しくなります。
そうなると、相手を認めさせる「確たる証拠」が必要になります。
また、「浮気の確たる証拠」を持っていれば、それがあなたの安心感と支えになることは間違いありません。
「確たる証拠」を突きつけられて、復縁するか、決別するかは当人同士の話し合い次第です。
離婚裁判で離婚請求 や 慰謝料請求 を提訴する場合の 「不貞行為の証拠」「不貞の証拠」
離婚裁判を提訴して、 民法770条第1項1号「配偶者に不貞な行為があったとき」で離婚請求をする場合、原告側(訴訟を提訴した側)が理由となる離婚原因の事実(不貞の事実等)を証明する必要があります。 (※下記 民法第770条参照)
原告側は「性行為の存在を確認ないし推認出来る証拠」を提示して被告の不貞行為の確たる証拠を準備しなくてはなりません。 これが「不貞行為 証拠」、「不貞 証拠」となります。
性行為の存在を認めるに不十分な場合には、「不貞な行為」を適用せず、民法770条第1項5号「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」を適用されてしまいます。
この、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」を適用されて離婚するのか否かは、重要な問題で、「離婚請求」に併せて提訴した「慰謝料請求」に大きく影響します。
離婚する、しないに関わらず、妻や夫の不貞 浮気 相手に、貞操権の侵害で慰謝料請求の訴えを起こす場合、不貞相手の身元の確認も行う必要があります。
【裁判上の離婚】
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 1.配偶者に不貞な行為があったとき。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 民法770条2項の「裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。」
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