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浮気のやりとりは、ほぼ間違いなくメール、携帯電話により行われます。
もしも、相手の携帯をチェックするタイミングがあり、
そこに浮気の証拠となりえる情報(メールや画像)が発見された際には、
それらを保存しておきましょう。→保存方法
浮気 メールの証拠
ただし、携帯メールの内容、画像だけでは、慰謝料請求や協議、
離婚裁判向けの証拠となるのは難しいと思われます。
慰謝料請求、協議離婚 調停 裁判等の場においての
「不貞な行為を立証する証拠」とは、
「配偶者以外の異性との肉体関係の証拠」です。
内容によりますが以下のようなものだけでは、「不貞の証拠」としては
通用しない事が多く、状況証拠とされてしまう場合がほとんどです。
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2人で食事をしている、遊びに行った等の領収書、チケット類 |
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2人で写っているだけの写真 |
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携帯電話のメール、パソコンの電子メールをプリントしたり、
写真に撮ったもの |
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盗聴テープ
(証拠類は合法的に確保されたものであることが必要なため
通常は裁判所への提出はされません) |
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しかし、これらをきっかけに、相手が「不貞の事実を積極的に認め、
慰謝料を支払って早く離婚したい」と主張し、
不貞の事実に関して争いがない場合には、十分な証拠となります。
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