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慰謝料請求の場や離婚裁判上、別れの原因として認められる
「浮気証拠」とは、
「ある程度の継続性のある肉体関係を伴う男女の関係を指す」もので、
「1回限りの浮気、不貞行為」は、別れの原因とは認められないのが
現状です。
別れや離婚の原因が「相手の浮気」にあたるか否かで、
慰謝料や財産分与の金額に大きく差が出る場合があります。
最も確実なのは、ラブホテルの「出入り」の写真や映像です。
シティーホテルなどの場合は、部屋に2人で入り、2〜3時間いたことの
証明が必要です。
また、相手の家へ行っている場合は、定期的・継続的に通っていて、
数時間そこに滞在していることの証明が必要です。
この理由により、以下のようなものだけでは、
「確たる浮気、不貞の証拠」としては通用しない事が多く、
状況証拠とされてしまう場合がほとんどです。
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2人で食事をしている、遊びに行った等の領収書、チケット類 |
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2人で写っているだけの写真 |
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携帯電話のメール、パソコンの電子メールをプリントしたり、
写真に撮ったもの |
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盗聴テープ
(証拠類は合法的に確保されたものであることが必要なため
通常は裁判所への提出はされません) |
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しかし、これらの証拠をきっかけに、相手が
「浮気、不貞の事実を積極的に認め、慰謝料を支払って早く別れ、
離婚したい」と主張し、争いがない場合には、十分な証拠となります。
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