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両者が審判離婚を求める場合 |
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離婚合意は得られているが調停成立時に出頭できない場合 |
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離婚調停に於いて附従的な点で意見が合わない場合 |
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調停離婚成立寸前で相手が出頭義務に応じない場合 |
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異議の申立ての可能性が無いと考えられる場合 |
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上記のような場合に、離婚調停から審判へと移行しますが、双方のどちらか一方が審判後2週間以内に「審判に対する異議申立書」を提出すると、効力を失います。
この場合、調停不成立と同様に家庭裁判所(平成16年3月までは地方裁判所)にて離婚裁判を行うことになります。
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東京都公安委員会 第30070283号
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離婚の種類 |
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