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| 1. |
配偶者に不貞な行為があったとき(民法770条1項1号) |
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| 2. |
配偶者から悪意で遺棄されたとき(同2号) |
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| 3. |
配偶者の生死が、3年以上明らかでないとき(同3号) |
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| 4. |
配偶者が強度の精神病にかかって、回復の見込みがないとき(同4号) |
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| 5. |
その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(同5号) |
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裁判離婚(判決離婚)を得るには、原告側(訴訟を提訴した側)が理由となる離婚原因の事実(不貞の事実、悪意の遺棄等)を証明する必要があります。
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1.協議離婚不可能・調停離婚不成立 |
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7.棄 却 8.控訴審(高等裁判所) 9.上告審(最高裁判所) |
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10.判決確定(離婚成立)
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11.離婚届の提出
離婚裁判は本人でできないことはありませんが、調停申立のように、一定の用紙に必要事項を記入すればよいというわけではありません。
本裁判になると、離婚の訴状作成、書面の提出、証拠の申立など全ての手続きは、民事訴訟法の定めるところに従わなければなりませんので、裁判離婚(判決離婚)を求めるなら弁護士に依頼する方が得策かもしれません。
裁判証拠資料・訴訟反証資料としてご依頼希望の方、弁護士への相談が
必要な方は、ご遠慮なくお申し出下さい。
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東京都公安委員会 第30070283号
業界で唯一、政府許可を得た公益法人 内閣総理大臣(国家公安委員会)許可 社団法人 日本調査業協会加盟 東京都調査業協会会員 第1503号 |
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離婚の種類 |
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| 審判離婚 | |||
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